○甘楽町下水道施設寄附受入基準

平成17年6月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この基準は、甘楽町下水道施設自費工事取扱要綱(平成17年甘楽町要綱第31号)第6条に基づき、公道等に自己負担で布設した下水道施設を公共下水道管として寄附受入れをするにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(受入基準)

第2条 下水道施設の寄附受入れについては、次に掲げる基準に該当していなければならない。

(1) 計画汚水排水量が、公共下水道の施設の能力に支障を及ぼさないこと。

(2) 公共水域の水質が、保全されること。

(3) 地域の生活環境の改善に貢献すること。

2 前項の許可にあたり、町長は公共的見地から必要な条件を付することができる。

(書式・添付書類)

第3条 下水道施設を寄附しようとするときは、寄附申請書(様式第1号)に次に掲げる図書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図・横断図

(4) 公図の写し

(5) 施設調書

(6) その他町長が、特に必要と認める図書

(受入通知)

第4条 審査の結果、寄附受入基準に適合した下水道施設は、申出者に対して寄附受入書(様式第2号)をもって通知する。

(費用)

第5条 申請に必要な費用は、当該施設を寄附しようとする者の負担とする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

甘楽町下水道施設寄附受入基準

平成17年6月29日 訓令第7号

(平成17年6月29日施行)

体系情報
第10類 建  設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年6月29日 訓令第7号