○甘楽町立学校評議員設置要綱

平成17年7月14日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は、甘楽町立学校管理規則(昭和50年甘楽町教育委員会規則第1号)第44条の規定に基づき、甘楽町立学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を設置する。

(目的)

第2条 地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するため、地域の有識者から幅広く意見を求め、地域との連携を強化し、学校の活性化に資することを目的とする。

(委嘱)

第3条 評議員は、校長の推薦に基づき、甘楽町教育委員会が委嘱する。

2 校長は教育に関する理解及び識見を有するものの中から、評議員の推薦を行う。ただし、当該学校職員を推薦することはできない。

3 甘楽町教育委員会は、本人の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、校長の具申により評議員を解職することができる。

(定員)

第4条 評議員の定員は5名以内とする。

(任期)

第5条 評議員の任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、新年度の評議員が委嘱されるまでの間、前年度の評議員がその任を代行することもできる。

2 任期途中の辞職等により、新たに評議員を委嘱する場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第6条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の計画、実施及び学校と地域社会の連携等学校運営に関して意見を述べ、助言を行う。

(会議)

第7条 評議員会議は、校長が招集し、年2回以上開催する。

2 会議には校長、教頭のほか必要に応じて他の職員が出席できる。

3 評議員会の庶務は、学校が行う。

(守秘義務及び広報)

第8条 評議員は、職務上知り得た秘密情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 校長は、保護者や地域住民に対し、評議員の活動状況を知らせるよう努めるものとする。

3 校長は、前項の規定により評議員の活動状況を知らせるに際しては、個人のプライバシー保護に留意するとともに、評議員の自由な意見表明が阻害されないよう留意しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町立学校評議員設置要綱

平成17年7月14日 教育委員会要綱第1号

(平成17年7月14日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月14日 教育委員会要綱第1号