○甘楽町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年8月15日
要綱第36号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定により、要保護児童の早期発見及び適切な保護並びに要支援児童又は特定妊婦並びにその家族への適切な支援を図ることを目的とし、甘楽町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の発見から援助までのサポート体制の構築
(2) 要保護児童等の実態把握
(3) 児童虐待防止に関する啓発活動
(4) 要保護児童等についての情報交換
(5) その他、目的達成のため必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる会議を置き、別表に掲げる関係機関に所属する者で構成する。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(会議)
第4条 代表者会議は、総括的な事項を協議・決定し、実務者会議は、具体的な援助方針の決定及び援助を行う。
2 代表者会議に会長及び副会長1人を置き、会長には甘楽町民生委員児童委員協議会長の職にある者とし、副会長には甘楽町人権擁護委員の職にある者とする。
3 代表者会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 実務者会議は、必要に応じて事務局が召集し、開催する。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員及び実務者又はこれらの者であった者は、児童福祉法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(要保護児童対策調整機関)
第6条 この協議会に、要保護児童対策調整機関を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務を行う。
2 要保護児童対策調整機関は、健康課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月27日要綱第9号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月3日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日要綱第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
会議 | 関係機関 |
代表者会議 | 甘楽町民生委員児童委員協議会 |
甘楽町人権擁護委員 | |
群馬県西部児童相談所 | |
群馬県富岡警察署 | |
群馬県富岡保健福祉事務所 | |
一般財団法人富岡市甘楽郡医師会 | |
甘楽町校長会 | |
甘楽町学校教育課 | |
甘楽町健康課 | |
町長が必要と認める機関 | |
実務者会議 | 甘楽町健康課 |
甘楽町学校教育課 | |
町長が必要と認める機関 |