○甘楽町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日

条例第33号

甘楽町福祉作業所設置及び管理に関する条例(平成3年甘楽町条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者の福祉の向上を図るため、甘楽町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を甘楽町大字小幡699番地に設置する。

(業務)

第3条 支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 就労することが困難な在宅の障害者に対し、作業訓練及び生活指導等に関すること。

(2) その他支援センターの設置の目的を達成するため必要な業務

(休所日)

第4条 支援センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第6条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休所日を変更し、若しくは臨時的に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開所時間)

第5条 支援センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 支援センターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務に関すること。

(2) 支援センターの施設及び設備の維持保全に関すること。

(3) その他管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 支援センターの指定管理者の指定の手続等については、甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年甘楽町条例第14号)の定めるところによる。

(利用者の範囲)

第9条 支援センターを利用できるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 企業等で就労することが困難な在宅の満15歳以上の心身障害者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用の申請及び許可)

第10条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を得なければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 支援センター内の秩序を乱すおそれがあるとき

(2) 支援センターの設置の目的に反するとき

(利用の制限及び中止)

第12条 指定管理者は、利用者が支援センターの管理上支障があると認めるときは、利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月15日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

甘楽町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日 条例第33号

(平成21年4月1日施行)