○甘楽町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例
平成17年12月22日
条例第33号
甘楽町福祉作業所設置及び管理に関する条例(平成3年甘楽町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者の福祉の向上を図るため、甘楽町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)を甘楽町大字小幡699番地に設置する。
(業務)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 就労することが困難な在宅の障害者に対し、作業訓練及び生活指導等に関すること。
(2) その他支援センターの設置の目的を達成するため必要な業務
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開所時間)
第5条 支援センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 支援センターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する業務に関すること。
(2) 支援センターの施設及び設備の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 支援センターの指定管理者の指定の手続等については、甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年甘楽町条例第14号)の定めるところによる。
(利用者の範囲)
第9条 支援センターを利用できるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 企業等で就労することが困難な在宅の満15歳以上の心身障害者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
(利用の申請及び許可)
第10条 支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を得なければならない。
(利用許可の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 支援センター内の秩序を乱すおそれがあるとき
(2) 支援センターの設置の目的に反するとき
(利用の制限及び中止)
第12条 指定管理者は、利用者が支援センターの管理上支障があると認めるときは、利用を制限し、若しくは中止させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。