○甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町学童保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき本町における放課後児童健全育成の充実を図るため、甘楽町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を甘楽町大字小幡684番地1に設置する。

(業務)

第3条 学童保育所は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 入所児童の文化、体育及びレクリェーション活動

(2) 入所児童の日常生活指導

(3) その他学童保育所の設置の目的を達成するため必要な活動

(入所対象児童)

第4条 学童保育所に入所できる児童は、本町に住所を有する次の各号に掲げる児童で、その保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする。

(1) 小学校1年生から小学校6年生

(2) その他、町長が必要と認めた児童

(休館日)

第5条 学童保育所の休館日は、次のとおりとする。ただし、第7条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から8月16日まで

(3) 12月30日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第6条 学童保育所の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 小学校登校日は、下校時から午後6時30分まで

(2) 小学休校日は、午前8時から午後6時30分まで

(指定管理者による管理)

第7条 学童保育所の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学童保育所の利用の許可に関すること。

(2) 学童保育所の施設及び設備の維持保全に関すること。

(3) その他管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第9条 学童保育所の指定管理者の指定の手続等については、甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年甘楽町条例第14号)の定めるところによる。

(入所の承認)

第10条 対象児童を学童保育所へ入所させようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、学童保育所の利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 学童保育所内の秩序を乱すおそれがあるとき

(2) 学童保育所の設置の目的に反するとき

(利用料金)

第12条 第10条の規定により入所の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

4 町長は、前項の承認をしたきは、指定管理者に通知するとともにこれを告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第14条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、入所児童が建物又は設備その他の物件を破損したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年9月1日から適用する。

附 則(平成28年9月20日条例第31号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

利用料金(入所児童1人当たり)

料金区分

支払区分

金額

入所料

入所時

3,000円

保育料

8月以外の月(月額)

8,000円

8月(月額)

13,000円

保険料

入所時

2,000円

備考 入所した月の利用日数が2分の1未満の場合は、月額保育料を2分の1に減額することができる。

甘楽町学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日 条例第34号

(平成28年10月1日施行)