○甘楽ふるさと農園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日

条例第36号

甘楽ふるさと農園の設置及び管理に関する条例(平成12年甘楽町条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽ふるさと農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市住民との交流及び農業理解を深め、併せて地域の活性化に資するため、甘楽ふるさと農園(以下「農園」という。)を甘楽町大字上野834番地に設置する。

(業務)

第3条 農園は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 別表第1に掲げる施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。

(2) 農園の利用の促進を目的とする各種の催しの企画及び実施に関すること。

(3) 農業体験及び農村体験を有意義なものとするための指導、助言及び講習等

(4) 都市と農村の交流促進を図るための事業

(5) その他農園の設置の目的を達成するため必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 農園の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農園の施設等の使用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する業務に関すること。

(3) 農園の施設等の維持管理に関すること。

(4) その他管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 農園の指定管理者の指定の手続等については、甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年甘楽町条例第14号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第7条 農園施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、使用の目的、範囲及び期間その他各施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は次の各号のいずれかに該当する者の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗をみだすおそれがあるとき

(2) 施設及び設備等を損傷又は滅失するおそれがあるとき

(3) その他施設の管理上支障があるとき

(利用許可の取消又は一時停止)

第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は一時停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき

(2) 虚偽その他不正な行為により承認を受けたとき

(3) 施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

2 前項の規定の適用によって利用者が損害を受けることがあっても、町は、その補償の責めを負わない。

(行為の禁止)

第10条 利用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用の権利を他人に譲渡、転貸すること。

(2) 建物及び工作物等を設置すること。

(3) 休憩棟を改修すること。

(4) その他指定管理者が禁止したこと。

(利用料金)

第11条 利用者は、農園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第2に定める金額の範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

4 町長は、前項の承認をしたきは、指定管理者に通知するとともにこれを告示しなければならない。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなかった場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等の利用に際し、その責めに帰すべき理由により、当該施設を破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示するところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

甘楽ふるさと農園施設

施設名

摘要

クラブハウス

1棟 200m2

研修室

1室 60m2

厨房

1室 20m2

公衆衛生施設

2棟

多目的広場

1,295m2

貸農園

グループ農園

5区画 各300m2

休憩棟付農園

10区画 各300m2

大区画農園

47区画 各150m2

小区画農園

50区画 各80m2

別表第2(第11条関係)

甘楽ふるさと農園施設利用料金(年額)

施設名

利用料金

摘要

貸農園

グループ農園

60,000円

 

休憩棟付農園

240,000円

休憩棟使用料を含む。

大区画農園

30,000円

 

小区画農園

16,000円

 

甘楽ふるさと農園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月22日 条例第36号

(平成18年4月1日施行)