○甘楽町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成17年12月22日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町デイサービスセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 要援護高齢者及び身体障害者の福祉の向上を図るため、甘楽町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を甘楽町大字白倉1,395番地1に設置する。
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、介護保険法(平成9年法律第123号。)に基づく通所介護に関する事業を行う。
(休所日)
第4条 デイサービスセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、第6条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休所日を変更し、若しくは臨時的に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開所時間)
第5条 デイサービスセンターの開所時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 デイサービスセンターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) デイサービスセンターの利用の許可に関すること。
(3) デイサービスセンターの施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(4) その他管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 デイサービスセンターの指定管理者の指定の手続等については、甘楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年甘楽町条例第14号)の定めるところによる。
(利用者の範囲)
第9条 デイサービスセンターを利用できるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護保険法第27条の規定により要介護認定を受けた者
(2) 介護保険法第32条の規定により要支援認定を受けた者
(利用の申請及び許可)
第10条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を得なければならない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの利用をさせないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金等)
第12条 利用者は、デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 町長は、利用料金及び利用に係る介護報酬(以下「利用料金等」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金等は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める額の範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
4 町長は、前項の承認をしたきは、指定管理者に通知するとともにこれを告示しなければならない。
(損害賠償)
第13条 デイサービスセンターを利用する者又は来訪者が当該施設その他物件を破損したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、減免することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
種別 | 金額 |
基本料(通常規模型通所介護費)、入浴介助加算、口腔機能向上加算、サービス提供体制強化加算 | 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額 |
基本料(介護予防通所介護費)、口腔機能向上加算、アクティビティ実施加算 | 介護保険法の規定による指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額 |
食事代、おむつ代、その他レクレーション費用代等 | 実費額 |