○甘楽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、契約期間が5年を超えない範囲内のものとする。

(1) 機械器具(電子計算機又は情報通信機器において使用するソフトウエアを含む。以下同じ。)、設備又は車両の借入れに関する契約

(2) 機械器具若しくは設備の運用又は管理に関する業務を委託する契約

(3) 複写に係る役務の提供に関する契約

(4) 毎年4月1日から経常的な役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたる契約を締結しなければ安定的な役務の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

甘楽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月27日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 財  務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第11号
平成26年3月17日 条例第4号