○甘楽町運動施設の設置及び管理運営に関する条例
平成18年3月27日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町運動施設(以下「運動施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域住民の体育の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 運動施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(使用料)
第3条 運動施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(使用の許可)
第4条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは運動施設の使用の許可の取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用目的その他が運動施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。
(3) 運動施設若しくは附属設備をき損又は滅失させるおそれのあるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認められるとき。
(原状回復)
第6条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(弁償)
第7条 使用者は、建物又は設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めた場合は、減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、運動施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 甘楽町体育館の設置及び管理運営に関する条例(平成3年甘楽町条例第1号)は、廃止する。
附 則(平成18年12月18日条例第52号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
別表第1
名称 | 設置場所 |
甘楽町体育館 | 甘楽町大字白倉1355番地 |
甘楽町陸上競技場 | 甘楽町大字白倉1365番地1 |
甘楽町河川緑地野球場 | 甘楽町大字福島441番地 |
甘楽町河川緑地芝生広場 | 甘楽町大字福島441番地 |
甘楽町琴平山グラウンド | 甘楽町大字秋畑1430番地 |
甘楽町浅間堤公園テニスコート | 甘楽町大字造石728番地 |
甘楽町浅間堤公園グラウンドゴルフ場 | 甘楽町大字造石728番地 |
別表第2
区分 | 使用料 | ||
午前(7:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(17:00~21:30) | |
甘楽町体育館 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
甘楽町陸上競技場(全面) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
甘楽町陸上競技場(半面) | 500円 | 500円 | 500円 |
甘楽町河川緑地野球場 | 500円 | 500円 | 500円 |
甘楽町河川緑地芝生広場 | 500円 | 500円 | 500円 |
甘楽町琴平山グラウンド | 500円 | 500円 | 500円 |
甘楽町浅間堤公園テニスコート(1面) | 200円 | 200円 | 200円 |
甘楽町浅間堤公園グラウンドゴルフ場 | 500円 | 500円 | 500円 |
備考
1 当分の間、体育館の使用料は、この規定にかかわらず1使用区分500円とする。
2 当分の間、運動施設の使用料は、この規定にかかわらず、同一団体等で同一年度内での100回を超えた使用、又は50,000円を超えた使用料は免除とする。
3 使用区分を超えた使用時間の繰り上げ又は延長による使用(使用が可能な場合に限る)の場合は、2時間を限度として時間当りの使用料を加算するものとする。
4 町外者の利用は5割増し、営利目的等利用は2倍の使用料とする。