○甘楽町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月30日

規則第10号

(設置)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、甘楽町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 甘楽町地域包括支援センター

(2) 位置 甘楽町大字小幡161番地1

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法第8条の2第18項に掲げる事業

(2) 介護保険法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(事業計画書等の提出)

第5条 センターは、甘楽町地域包括支援センター運営協議会に対して、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画及び収支予算書

(2) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(3) その他運営協議会が必要と認める書類

(職員)

第6条 センターに法で定める必要な職員を置く。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月30日 規則第10号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第10号
平成24年12月20日 規則第21号
平成27年3月20日 規則第4号