○甘楽町運動施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、甘楽町運動施設の設置及び管理運営に関する条例(平成18年甘楽町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、甘楽町運動施設(以下「運動施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請許可及び報告)

第2条 運動施設の使用許可を受けようとする者は、甘楽町運動施設使用許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用する1週間前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 運動施設の使用の許可は、第1項により提出された申請書の副本に許可印を押してこれを交付することによって行うものとする。

4 町長が特に必要と認めたときは、所定の申込み手続きの一部を省略することができる。

5 使用終了したときは、使用者は施設使用報告書を提出しなければならない。

(使用時間及び閉鎖日)

第3条 運動施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前7時から午後9時30分まで

(2) 体育館は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉館とする。

(3) 使用時間とは実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用者の申込の取消)

第4条 使用の取消しをしようとする者は、甘楽町運動施設使用取消届に使用許可書を添えて、その前日までに町長に提出しなければならない。

(施設破損の処理)

第5条 使用者が建物又は設備その他の物件を破損したときは、甘楽町運動施設破損届を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甘楽町運動施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号