○甘楽町ホームページ広告掲載に関する取扱基準
平成18年8月31日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、甘楽町公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成18年甘楽町要綱第1号。以下「要綱」という。)第2条第2号に掲げる町の公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) バナー広告 ホームページ上に特定のウェブサイトに誘導させる役割をもつ画像を表示して行う広告をいう。
(2) 枠 バナー広告を掲載するためにホームページ上に当該バナー広告を掲載する位置及びその大きさを指定して本町が確保する領域をいう。
(広告の掲載位置及び掲載数)
第3条 広告の掲載位置及び掲載数は、町ホームページのトップページ上で、それぞれ町長が指定するものとする。
(広告の規格)
第4条 広告の種類はバナー広告とし、その規格は1枠当り次の各号のとおりとする。
(1) 大きさ 縦50ピクセル、横150ピクセル
(2) 形式 GIF又はJPEG形式(アニメーションGIFを除く。)
(3) 容量 10キロバイト以内
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、原則として月の初日から末日までの1か月を単位とし、最大12か月まで連続して掲載できるものとするが、年度を越えることはできない。ただし、再掲を妨げない。
2 広告の掲載の開始日及び終了日は、町長が定める。
(広告の掲載料金)
第6条 広告の掲載に係る料金(以下「広告掲載料」という。)は、町内に事業所を有する企業等及び自営業については、広告枠1枠当たり月額2,000円とし、町内に事業所を有しない企業等及び自営業については、広告枠1枠当たり月額3,000円とする。
2 国、地方公共団体及びその外郭団体等が非営利目的の事業に係る広告を掲載する場合又は町長が必要と認めるときは、前項の広告掲載料を減免することができるものとする。
(募集の方法)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集は、募集する広告の枠数、募集期間等の必要事項を町ホームページ及び広報かんらに掲載して行うものとする。ただし、掲載希望件数が募集枠数に満たないときは、次の順位により、掲載対象者を選定して広告掲載の案内をすることができる。
(1) 公社、公団、公益法人又はこれらに類するもの
(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、町内に事業所等を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で町内に事業所等を有するもの
(4) 広告を掲載する者として適当であると町長が認めるもの
(広告掲載の申込み)
第8条 掲載希望者は、要綱第8条に規定する広告掲載申込書に、次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) バナー広告掲載に関する調書(様式第1号)
(2) 業務内容等を明らかにする書類等(会社案内、パンフレット等)
(3) 掲載しようとする広告の案及び画像データ
2 町長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定するに当たって疑義が生じたときは、甘楽町広告掲載審査委員会に審査を要求することができる。
3 広告掲載可否の決定は、申込者が多数の場合は、先着順とする。
(広告掲載料の納付)
第10条 前条第1項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載の決定を受けたときは、町が指定する期日までに、広告掲載料を一括して納入するものとする。
(広告の掲載)
第11条 町長は、第10条の規定により広告掲載料が納付された場合に限り、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。
(広告主の責任)
第12条 広告の内容に関する一切の責任は、当該広告主が負うものとし、町は、その旨をホームページにおいて告知するものとする。
(広告等の変更)
第13条 広告主は、1月を単位として広告の内容又はリンク先を変更することができる。
(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により、町ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。
3 町長は、前項の規定により広告掲載の取下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取下げを受理した日の属する月の翌々月以降の月にかかる広告掲載料を返還するものとする。
(広告掲載の取消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中においても当該広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が広告掲載料を期日までに納入しなかったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、当該広告主に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取消しを通知した日の属する月の翌々月以降の月にかかる広告掲載料を返還するものとする。
(広告掲載料の返還)
第16条 広告主の責めによらない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、日割り計算により算出した金額を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載することができなかった期間が1か月につき1日を超えない場合は、返還しないものとする。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
3 町は、広告が掲載できなかったことにより、当該広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。
(その他)
第17条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この基準は、公布の日から施行する。