○甘楽町副町長定数条例
平成18年12月18日
条例第34号
甘楽町副町長の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月18日 条例第34号
(平成19年4月1日施行)