○甘楽町企業誘致促進条例

平成18年12月18日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を新設する企業に対して奨励措置を講じ、企業誘致の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって産業の振興及び町民生活の安定向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 製造業その他規則で定める産業に属する企業をいう。

(2) 新設 町内に新たに事業所を設置し、又は既存事業所以外の場所に新たに事業所を増設することをいう。

(3) 家屋 事業の用に供するため直接必要な施設をいう。

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、町(甘楽郡土地開発公社甘楽町支所を含む。以下同じ。)から新規に取得した事業の用に供する土地、当該土地を敷地とする家屋及び当該償却資産に対して、町が課する固定資産税については、最初に課すべきこととなる年度から3年度分に限り固定資産税を減免する。ただし、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合とし、家屋及び償却資産については、土地取得後3年以内に取得したものに限るものとする。

(固定資産税減免の申請)

第4条 前条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に固定資産税減免の申請をしなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

甘楽町企業誘致促進条例

平成18年12月18日 条例第35号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第9類 産  業/第2章 商  工
沿革情報
平成18年12月18日 条例第35号