○甘楽町介護保険条例施行規則

平成19年3月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町介護保険条例(平成12年甘楽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付)

第2条 保険料の納付義務者が、条例第3条第1項に規定する各納期の納付額を納付する場合は、納付書(様式第1号)によるものとする。

(保険料の額の通知)

第3条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書(様式第2号)又は介護保険料特別徴収開始通知書(様式第3号)による。

(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)

第4条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする者は、当該特例を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に特例に関する介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項の特例を受けることができる事由があることが明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を待たないで、職権により特例の適用を決定することができる。

(保険料の徴収猶予)

第5条 保険料の納付義務者が、条例第7条第1項に規定する徴収猶予を受けようとする場合は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、これに対する承認又は不承認を決定したときは、当該納付義務者に介護保険料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(保険料徴収猶予の取消し)

第6条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予した保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取消し、これを一時に徴収する。

2 前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第7条 保険料の納付義務者が、条例第8条第1項に規定する減免を受けようとする場合は、介護保険料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、これに対する承認又は不承認を決定したときは、当該納付義務者に第8号様式の介護保険料減免承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(保険料減免の取消)

第8条 条例第8条第3項の申告は、介護保険料減免事由の消滅申告書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申告に基づき、介護保険料の減免の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に介護保険料減免取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月20日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式(省略)

甘楽町介護保険条例施行規則

平成19年3月6日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)