○甘楽町介護保険条例施行規則
平成19年3月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町介護保険条例(平成12年甘楽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)
第4条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする者は、当該特例を受けようとする理由を証明する書類を添えて、町長に特例に関する介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(保険料徴収猶予の取消し)
第6条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予した保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取消し、これを一時に徴収する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式(省略)