○甘楽町道路用地等の寄付受入事務取扱要領
平成19年3月26日
要領第1号
(目的)
第1条 個人又は法人等の所有する土地の道路用地としての寄付受入については、この要領の定めるところによる。
(寄付受入基準)
第2条 道路敷地としての寄付は次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定より道路の境界線内とみなされる土地。ただし、寄付する土地に暗渠排水等が埋設されている場合については、寄付受入しないものとする。
(2) 甘楽町土地開発事業指導要綱(平成21年甘楽町要綱第1号)第6条に基づく事前協議が実施されていて、かつ、次に掲げる要件に該当する土地
イ 寄付する土地(以下「寄付道路」という。)は、原則として起点及び終点いずれもが国道、県道、町道、林道又は農道のいずれかに接続しているもので、一般の交通の用に供するものであること。
ロ 寄付道路には、少なくとも片側に落蓋式U字型側溝が整備され、溝蓋が設置されていること。
ハ 寄付道路の路面は、アスファルト舗装又はコンクリート舗装されていること。
ニ その他の寄付道路の構造等は、甘楽町土地開発指導要綱第6条に規定する工事の設計基準に準拠していること。
(3) 位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5項に規定する道をいう。)で、道路の構造等が、甘楽町土地開発指導要綱第6条に規定する工事の設計基準に準拠していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるものであるもの
(寄付の申込み)
第3条 道路敷地として土地を寄付しようとする者(以下「寄付申込者」という。)は、あらかじめ寄付道路の相続及び所有権以外の権利(抵当権等をいう。)の抹消等の登記を完了し、他の土地との境界を永久杭等の建植により明確にしたうえで、寄付申込書(別記様式)に次に掲げる図書を添付して町長に提出するものとする。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書。ただし、寄付申込者が前橋法務局富岡支局に登記されている法人の場合は除く。
(3) 寄付道路の土地登記簿謄本の写し
(4) 公図写し
(5) 現況写真
(6) 寄付道路が分筆登記していない場合は、分筆登記に必要な書類
(7) その他町長が必要と認めて指示した図書
(費用負担)
第4条 寄付道路の所有権移転登記等に関する費用は、寄付申込者の負担とする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要があるものについては、寄付申込者と町長で協議して定めるものとする。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係) 省略