○甘楽町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成19年9月4日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録、補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
2 町長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第3条 町長は、前条の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(2) 法人住民税納税証明書
(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(4) 事業経歴書
(5) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(登録の通知)
第5条 町長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨の登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じた場合又は当該事業を廃止若しくは休止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売若しくは修理を行う者、これらを使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じることができる。
(登録の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者、これらを使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者等の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けたときは、速やかにその額を支払うものとする。
(補装具引き渡し後の改善)
第12条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第9条第3項に準じて改善させることができる。
2 補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)の別表で規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3ヵ月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録した日から1年とする。
(登録の更新)
第16条 この有効期間満了前1か月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1か年間順次登録を更新したものとみなす。
(雑則)
第17条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日要綱第5号抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 省略