○甘楽町税外諸収入に対する督促及び延滞金徴収条例
平成20年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の当町の収入(以下「税外諸収入金」という。)に係る督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(税外諸収入金に対する督促)
第2条 町長は、税外諸収入金を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して、督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第3条 前条の規定により督促状を発した場合において、督促状に指定する期日までに税外諸収入金を納めない者があるときは、延滞金を加算して徴収する。
2 前項の延滞金の加算及び徴収方法は、甘楽町税条例(昭和46年甘楽町条例第7号)を準用する。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。