○甘楽町墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成20年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により甘楽町が処理することとされた墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。
(2) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により墓地等の経営を目的として設立された法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を1年以上町内に有する者が経営しようとするとき。
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法の規定により登記された主たる事務所を1年以上町内に有する者が経営しようとするとき。
2 前項の規定は、法第10条第2項の規定により、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更(拡張するものに限る。)の許可の申請があった場合について準用する。
(墓地等の設置場所の基準)
第3条 墓地等を設置する場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 墓地及び火葬場については、次のとおりとする。
ア 学校、病院、保育所、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
イ 河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
ウ 飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。
(2) 納骨堂については、寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。
(墓地等の施設基準)
第4条 墓地等の施設は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等が設置される土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、その一部を適用しないことができる。
(1) 墓地
ア 墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けること。
イ 各墳墓に接続された幅1メートル以上の通路を設けること。
ウ 雨水等が留まらないように排水設備を設けること。
エ 給水設備及びごみを集積する施設又は容器を備えること。
オ 墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。
(2) 納骨堂
ア 納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。
イ 納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
ウ 換気装置を設備すること。
(3) 火葬場
ア 敷地の境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。
イ 火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
ウ 場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。
エ 遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。
(経営者の講ずべき措置)
第5条 墓地等を経営する者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事務所等に経営の許可を証する書類を掲示すること。
(2) 墓地等を常に清潔及び整然に保つこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。