○甘楽町農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成20年2月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を甘楽町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定により、農地を農地以外のものにすることを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地の面積が4ヘクタール以下で、町の区域外にわたらないものに限る。)。
イ 法第4条第4項の規定により、許可に条件を付すこと(この号アに規定する許可に係るものに限る。)。
エ 法第5条第1項の規定により、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転することを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地及び採草放牧地の面積の合計が4ヘクタール以下で、町の区域外にわたらないものに限る。)。
カ 法第18条第2項の規定により、農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等に関する許可をすること。
キ 法第82条第1項の規定により、当該職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる立木その他の物を除去させ、若しくは移転させること。
ク 法第82条第5項の規定により、同条第1項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償すること。
ケ 法第83条の規定により、土地の状況等に関し、必要な報告を徴すること。
コ 法第83条の2の規定により、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること。
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については町長と協議しなければならない。
(1) 法令上疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛争論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月27日規則第24号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の甘楽町農業委員会に対する事務委任等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。