○甘楽町原油価格の高騰に伴う緊急対策事業実施要綱
平成20年2月8日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、著しい原油価格高騰のための緊急対策事業として実施するものであり、在宅で生活する低所得世帯に対し、厳寒期における暖房用燃料に使用する灯油価格の値上り分の一部について助成措置を講ずることにより、当該世帯の冬期間の生活安定に資することを目的とする。
(交付対象要件)
第2条 交付の対象は、平成20年11月1日現在における本町の住民基本台帳(外国人登録原票も含む。)に登録されている市町村民税非課税の世帯で、次の要件のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 年齢65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳の交付区分Aの交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者の属する世帯
(5) 母子家庭等(父母の一方又は両方が欠けている状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童を療育している世帯をいう。)
(6) 生活保護受給世帯
2 前項各号に定める以外の市町村民税非課税世帯で、町長が特に認める世帯については、支給対象とすることができる。
(交付の対象外)
第3条 次の各項に該当する世帯は対象外とする。
(1) 社会福祉施設等入所者及び長期入院者
(2) 市町村民税を滞納している者
(交付額)
第4条 交付額は、1世帯あたり4,000円とする。
(交付方法)
第5条 甘楽町原油価格の高騰に伴う緊急対策事業・灯油引換券(様式第1号。以下「灯油引換券」という。)で交付する。
2 前項の灯油引換券の使用期限は、平成21年2月末日とする。
(交付申請、決定等)
第6条 灯油引換券の交付を受けようとする者は、甘楽町原油価格の高騰に伴う緊急対策事業・灯油引換券交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 町長は前項の申請を審査の上、交付を決定したときは、灯油引換券の交付をもって決定通知をしたものとする。
(灯油引換券の取扱事業者)
第7条 灯油引換券の取扱事業者は、甘楽町内の灯油取扱事業所とする。
(灯油引換券による灯油の供給)
第8条 交付決定者は、灯油引換券を町内事業者に提出し、灯油の供給を受けるものとする。
(灯油引換券の使用条件)
第9条 灯油引換券は、交付決定者の世帯のみで使用することができるものとし、第三者へ譲渡、転売等はできないものとする。
2 灯油引換券の使用に際して、限度額に満たない場合は、つり銭等は出さないものとする。
(灯油引換券の返還等)
第10条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、交付した灯油引換券の返還を求めるものとする。
(1) 申請内容を偽って灯油引換券の交付を受けたとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
2 前項の場合において、既に灯油引換券による灯油の供給を受けているときは、町長は、当該使用に係る灯油引換券相当額の返還を求めるものとする。
(灯油引換券の精算)
第11条 町内事業者は、灯油引換券を添付のうえ町に精算請求するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月25日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。