○甘楽町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱

平成20年2月8日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に伴う制度改正の激変緩和措置の一環として、新体系の日中活動事業所及び旧体系の通所施設(以下「事業所等」という。)における送迎サービスの実施を促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用に係る利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業所等において行われる通所サービスの利用につき、利用者の送迎を行った場合に、予算の範囲内において当該送迎に要する費用を助成する。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、平成19年5月24日障第30097―2号群馬県健康福祉局障害政策課長通知「障害者自立支援対策臨時特例基金による特別対策事業実施要綱」(以下「県要綱」という。)に規定する事業所等とする。

(補助対象)

第4条 補助対象は、次に掲げるものとする。

(1) 事業所等において行われる通所サービスの利用につき、利用者の送迎を行った場合に、当該送迎に要する費用を助成する。ただし、補助金の交付申請時の前1月間における送迎の実績が週3回以上送迎を実施できない場合には、補助対象としない。

(2) 前号において、事業所等が自ら送迎を行う場合のほか、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象とする。ただし、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は、対象としない。

(補助金の算定)

第5条 補助金は、事業所等の単位で算定された公費助成額のうち市町村単位の送迎サービス利用者の占める割合に応じて補助するものとし、その補助額は次の式により算定した額とする。ただし、1事業所等につき年額3,000,000円を上限とする。

1人1日当たり補助単価(事業所等における送迎に要する年間経費/事業所等における年間の送迎サービス利用者延べ人数。1円未満切捨て)×甘楽町の年間の送迎サービス利用者延べ人数

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業所等は、様式第1号による申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 事業所等は、補助金の交付決定後、事情により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前項に定める申請手続に従い、すみやかに行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請に基づき、当該申請にかかる書類の審査、現地調査等により、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行うものとする。

2 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を加えて交付決定をすることができる。

(交付の条件)

第8条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(2) 事業所等が前号の条件に違反した場合は、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

(実績報告)

第9条 事業所等は、当該年度の事業が完了したときは、様式第2号による事業実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条による事業実績報告書が提出された場合は、事業実績報告書等の書類の審査により、その成果が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の額を確定し、交付するものとする。

(概算払)

第11条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第12条 事業所等は、既に確定額を超える補助金の交付を受けているときは、確定額を超えている部分に相当する額を町長の定める期限内に返還しなければならない。

(状況報告)

第13条 町長は、必要と認めるときは、事業所等に対して補助事業の執行状況を報告させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第5条に規定する補助金の算定については、平成19年4月1日以降に行った送迎に要する費用に適用する。

附 則(平成25年3月18日要綱第5号抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号(省略)

甘楽町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱

平成20年2月8日 要綱第3号

(平成25年4月1日施行)