○甘楽町不妊治療費助成事業実施要綱

平成20年2月8日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける者を支援するため、医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療費 医療保険各法に規定する医療又は治療に要した費用(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算出した額)

(2) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険給付及び法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額

(対象となる治療法)

第3条 助成金の交付対象となる不妊治療は、体外受精、顕微授精その他医師が認めた不妊治療とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 第6条に規定する補助金の交付申請をする日において、夫婦の両方が当町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。ただし、勤務の都合により夫婦のいずれか一方が当町に住所を有していない場合も対象とする。

(2) 婚姻の届出をしている婚姻中の夫婦で専門医による不妊治療を受けているもの

(3) 各医療保険法における被保険者又は被扶養者であること。

(4) 同一治療期間において、他市町村の助成を受けていないこと。

(5) 町税等の滞納がない者

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、不妊治療に要した医療費の自己負担額(各医療保険で不妊治療に要する費用に対し給付がされる場合及び群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金が支給される場合は、その給付の額を控除した額)の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)以内とする。ただし、同一年度における補助金の額は、300,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 当該治療費の領収書

(2) 保険証の写し

(3) 戸籍謄本の写し

(4) 納税証明書

(補助金の交付決定通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助の要件を満たしているかどうか審査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳)

第8条 町長は、この事業の状況を明確にするため、不妊治療費助成金交付台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月1日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年6月2日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(甘楽町不妊治療費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日において町が保管する外国人登録原票に登録されている者の、改正後の甘楽町不妊治療費助成事業実施要綱第4条第1号の規定の適用については、この要綱の施行の日前の町が保管する外国人登録原票に登録されていた期間を町の住民基本台帳に記録されている期間とみなし、その期間は通算する。

附 則(平成27年3月20日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の甘楽町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後に行った不妊治療に係る助成について適用し、同日前に行った不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

甘楽町不妊治療費助成事業実施要綱

平成20年2月8日 要綱第4号

(平成27年3月20日施行)