○甘楽町妊婦健康診査補助実施要綱

平成20年2月8日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊婦の健康診査を受ける者に対し、その費用の一部を補助することにより、妊婦の健康管理の向上を図り、母子保健の増進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助の対象者は、当町に居住し、母子健康手帳を取得している妊婦であって当町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費は、医師又は助産師において、受診する妊娠時における健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用とし、1人の妊婦について妊婦健診5回以内について補助する。

(補助額)

第4条 補助額は、妊婦健診1回につき3,000円以内とする。

(補助申請の手続)

第5条 妊婦健診に係る費用の補助を受けようとする者は、甘楽町妊婦健康診査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、対象回数終了後速やかに町長に提出するものとする。

(1) 医療機関が発行する妊婦健診に要した費用の領収書の写し又は支払済証明書

(2) 当該妊婦健診記録が記載された母子健康手帳

(3) その他町長が認めた書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の可否を決定し、甘楽町妊婦健康診査補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求書の提出)

第7条 前条による補助の決定を受けたものは、甘楽町妊婦健康診査補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 町長は、請求書の提出があったときは、速やかに補助金の支払いをするものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助金の支給をうけたものがあるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項で、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成21年2月1日から平成23年3月31日までの間の妊婦健診には適用しない。

附 則(平成21年3月23日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日要綱第15号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

甘楽町妊婦健康診査補助実施要綱

平成20年2月8日 要綱第5号

(平成24年7月9日施行)