○甘楽町農業委員会会長専決規程
平成20年3月24日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、甘楽町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(会長の専決事項)
第2条 会長は、次に掲げる事項を専決できるものとする。
(1) 委員会総会に属する権限事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づく許可決定及び指令書の交付(あらかじめ委員会総会において許可相当である旨の議決を経て群馬県農業会議に諮問し、許可相当の意見具申があったものに限る。)
(2) 委員会総会に属する権限事務のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第31項及び第70条の6第38項の規定に基づく通知
(報告)
第3条 会長は、前条の規定により、専決した事項は、次の委員会総会に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。