○甘楽町鳥獣被害対策実施隊員規則

平成20年9月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町鳥獣被害対策実施隊員条例(平成20年甘楽町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、甘楽町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 実施隊員は、次の構成により隊を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 1人

(3) 隊員 33人以内

2 隊長は、町長の指示を受けるとともに、群馬県農林業関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(職務)

第3条 実施隊員は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その他実施隊員として必要な事項

(服務)

第4条 実施隊員は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急の必要があると認められる場合には、町長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊員は、前2項の規定により服務したときは、速やかに隊員日誌(別記様式)を隊長を経由して町長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第5条 町長は、実施隊員の適正な運用を図るため、群馬県農林業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第6条 実施隊員に関する庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町鳥獣被害対策実施隊員規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成27年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町電子計算組織の管理運営に関する規則、甘楽町文書取扱規則及び甘楽町鳥獣被害対策実施隊員規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

甘楽町鳥獣被害対策実施隊員規則

平成20年9月17日 規則第17号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成20年9月17日 規則第17号
平成24年6月15日 規則第18号
平成27年5月29日 規則第10号