○甘楽町ふるさとづくり寄附金条例
平成20年12月10日
条例第27号
甘楽町は、水と緑に囲まれた自然環境と、城下町小幡をはじめとする歴史と文化が息づく地域で、先人たちのたゆまぬ努力と多くの人びとに支えられ、平成21年に町制施行50周年を迎えます。
今後も、こうした豊かな環境を守り、育み、後世へ引き継ぐとともに、町の特色を生かして、誇りと魅力あるふるさとづくりに努めていかなければなりません。
甘楽町の発展を願う人びとや、ふるさとづくりへの思いを持つ人びとの寄附金により、ふるさとづくりを推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、個人又は団体から寄附金を募り、寄附金を財源として事業を行うことにより、多様な人びとの参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条の寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 歴史を生かしたまちづくりに関する事業
(2) 自然環境の保全に関する事業
(3) 健康増進及び福祉の向上に関する事業
(4) 産業の振興に関する事業
(5) 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業
(6) 住民参加のまちづくりに関する事業
(7) その他目的達成のために町長が必要と認めた事業
(基金の設置)
第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、甘楽町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途を、第2条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。
3 町長は、前項の指定を行った場合は、直ちに寄附者にそのことを報告するものとする。
4 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により、寄附された寄附金の額とする。
(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第8条 基金は、その目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期限及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第10条 町長は、毎年度の終了後6か月以内に、この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年2月1日から施行する。