○甘楽町民の日を定める条例

平成20年12月17日

条例第28号

甘楽町は、昭和34年2月1日、小幡町(小幡町と秋畑村が、昭和30年3月16日に合併)、新屋村及び福島町の一部が合併し、平成21年に町制施行50周年を迎えます。

町民が、郷土の歩みを振り返り、恵まれた自然と悠久の歴史を有する「ふるさと甘楽」への愛着と、夢と誇りを持ち、先人たちのたゆまぬ努力への感謝と、将来のまちづくりを考える日として、「甘楽町民の日」を定めるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 甘楽町民の日(以下「町民の日」という。)を定めることにより、町民が、郷土についての理解と関心を深め、ふるさとを愛する心を育み、もって町の発展と町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(町民の日)

第2条 町民の日は、2月1日とする。

(行事)

第3条 町は、町民の日を中心として、第1条の目的にふさわしい行事を行うものとする。

2 町は、町民に対し、第1条の目的にふさわしい行事を行うよう、協力を求めるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年2月1日から施行する。

甘楽町民の日を定める条例

平成20年12月17日 条例第28号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第1類 総  規/第1章 町  制
沿革情報
平成20年12月17日 条例第28号