○甘楽町おたっしゃ会助成事業実施要綱

平成20年11月25日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、おたっしゃ会活動の主体的かつ継続的活動を支援し、高齢者が住み慣れた地域社会の中で孤立することなく安心して暮らせることを目的とする。

(定義)

第2条 おたっしゃ会とは、介護保険法(平成9年法律第123号)の地域支援事業として地域介護予防活動を行う団体をいう。

(助成対象要件)

第3条 助成対象となるおたっしゃ会活動団体は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 原則として65歳以上の高齢者を対象に実施する閉じこもり防止のための交流事業又は生きがいづくりなどの介護予防事業を行う団体

(2) 原則として1行政区ごとに10人以上をもって組織し、月1回以上活動する団体とする。ただし、特別に町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(助成金等)

第4条 助成金の額は、1団体につき実施回数、会員数に応じて別表第1に掲げる通りとする。ただし、特別に町長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業を実施するために必要な物品等の購入の経費

(2) その他町長が必要と認める経費

(助成金申請手続及び請求)

第5条 助成の交付を受けようとする団体は、甘楽町おたっしゃ会助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その事業内容を審査し、適当と認めたときは交付決定するとともに、甘楽町おたっしゃ会助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた団体は、当該年度の事業完了後速やかに甘楽町おたっしゃ会助成事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月18日要綱第11号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

開催回数

会員数

助成金額

月1回

10人未満

1万円

10人以上

2万円

月2回

10人未満

2万円

10人以上

3万円

月4回以上

10人未満

4万円

10人以上

6万円

甘楽町おたっしゃ会助成事業実施要綱

平成20年11月25日 要綱第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年11月25日 要綱第17号
平成28年3月18日 要綱第11号