○甘楽町地域自立支援協議会設置要綱
平成20年11月25日
要綱第20号
(目的及び設置)
第1条 甘楽町における障害者の地域生活を支援するため、相談支援体制のあり方等を検討するとともに、関係者の連携を図り、情報を共有化し、障害保健等の課題について対応を協議することを目的とし、甘楽町地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 自立支援協議会の委員は、障害保健福祉担当職員、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
(構成)
第3条 自立支援協議会は、定例会議、個別支援会議及び圏域会議から構成する。
(定例会議)
第4条 定例会議は、障害者の地域生活を支援するため、次の事項を行う。
(1) 委託相談支援事業者の運営評価等の実施
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整
(3) 個別事例からみえてきた新たな特定課題について、個別支援会議にて検討された内容の報告及び各機関の責任者を含めた検討
(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(5) 地域の社会資源の開発及び改善
(6) 市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用に関する協議
(7) 権利擁護等の分野別のサブ協議会等の設置及び運営
(個別支援会議)
第5条 個別支援会議は、障害を持つ本人又は家族から相談を受け、事案の内容により委員又は各機関等から必要な者を招集し、事例の検討及びケア計画の作成を行う。
(圏域会議)
第6条 圏域会議は、近隣市町村と連携を図るため、年1回以上、富岡障害保健福祉圏域の各地域自立支援協議会と共同で会議を開催する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 自立支援協議会の運営等は、障害者自立支援事業担当課において処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。