○甘楽町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年6月3日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第7項に基づき策定された甘楽町耐震改修促進計画(平成21年3月策定)に定める建築物耐震化の支援策として、町内に存する木造住宅の耐震診断を促進するために必要な事項を定めるとともに、地震に対する建築物の安全性の確保及び向上を図り、もって町民が安心して生活できるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法(財団法人日本建築防災協会発行)」に基づき、一般診断法により木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。

(2) 耐震診断技術者 社団法人群馬県建築士事務所協会に登録された木造住宅耐震診断調査資格者をいう。

(3) 居住 過去1年以上の間、継続して居住しており、かつ、その建物の敷地に住民票を有すること。

(対象となる木造住宅の要件)

第3条 本事業の対象となる木造住宅(以下「対象住宅」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)であること。

(2) 平屋建て又は2階建てのものであること。

(3) 在来軸組構法によって建築されたものであること。

(4) 自己の所有する、かつ、居住している住宅であること。

(5) 国、地方公共団体及びその他公の機関が所有していないものであること。

(6) 既にこの要綱による耐震診断を実施した住宅でないこと。

(申請手続)

第4条 この要綱に基づき一般耐震診断を受けようとする者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者のうちから選任された代表者1人。以下「申請者」という。)は、構造的に独立した棟ごとに、木造住宅耐震診断申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 権利書の写し

(3) 納税証明書(国税及び地方税について未納がないことの証明書)

(4) 対象住宅の家屋証明書

(5) 建築確認通知書の写し又は位置図、筋交い等軸組の種類が記載された平面図及び現況写真(2面以上)

(6) その他町長が必要と認める書類

(一般耐震診断の実施の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、一般耐震診断を実施することが適当と認めたときは、これを決定し、木造住宅耐震診断決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をする場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の審査の結果、一般耐震診断を実施しないことを決定したときは、その理由を付して、木造住宅耐震診断却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の決定の内容を変更する必要が生じたと認めるときは、当該決定の内容を変更することができる。

(費用負担)

第6条 一般耐震診断に要する費用は、町が負担するものとする。ただし、耐震診断技術者の交通費については、申請者の実費負担とし現地調査時に耐震診断技術者に直接支払うものとする。

(申請内容の変更又は取り止め等)

第7条 申請者は、申請内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断変更申請書(様式第4号)に、耐震診断の変更する内容を確認することができる書類を付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき決定の変更を認めたときは、第5条第1項の規定を準用し、決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、決定通知書(第5条第4項の通知を含む。)を受けた後、一般耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに木造住宅耐震診断辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(一般耐震診断の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、一般耐震診断の実施の決定を取り消すことができる。

(1) 虚為その他不正な申請があったとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき一般耐震診断の実施の決定を取り消したときは、その理由を付して、木造住宅耐震診断決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(一般耐震診断の実施)

第9条 町長は、一般耐震診断の実施を決定した対象住宅について、耐震診断技術者を派遣し、一般耐震診断を実施するものとする。

2 耐震診断技術者は、一般耐震診断の結果を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、一般耐震診断実施結果報告書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

4 町長は、一般耐震診断実施結果に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、申請者に対して、必要な指導及び助言をすることができる。

(診断費用の返還)

第10条 町長は、第8条の規定により耐震診断技術者の派遣を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、当該耐震診断申請者に対し期限を定めて、その診断にかかる費用の返還を木造住宅耐震診断費用返還命令書(様式第8号)により当該申請者に命じることができる。

(守秘義務等)

第11条 耐震診断技術者は、一般耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 申請者に対し、不必要な診断、設計及び工事をすすめること。

(2) 一般耐震診断の処理を第三者に委託すること。

(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日要綱第16号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年3月18日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

甘楽町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年6月3日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)