○甘楽町原材料支給要綱
平成21年6月3日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の快適な生活環境を維持するため、町道、生活道路及び排水路を行政連絡区がその労力で舗装、改修等(以下「事業」という。)を行うときに、原材料の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき甘楽町が認定した道路
(2) 生活道路 住民が主に日常生活のため利用する道路で町長が特に公共性が高いと認めるもの
(3) 排水路 住民が主に日常生活のため利用する排水路で町長が特に公共性が高いと認めるもの
(4) 原材料 生コンクリート、砕石、砂、玉石、黒土、グレイチング、コンクリート二次製品、常温合材その他これに類するもの
(対象者)
第3条 原材料の支給を受けることができる者は、町道、生活道路及び排水路のうち、事業が必要なものに対し、行政連絡区の労力をもって事業を行おうとする行政連絡区長とする。
(申請)
第4条 原材料の支給を受けようとする者は、原材料支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第6条 原材料は、現物で支給するものとし、前条の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)が必要とする現場へ搬送するものとする。
(支給の限度)
第7条 前条の規定により支給する原材料は、当該会計年度中に1箇所につき原則1回の支給を限度として、予算の範囲内で支給するものとする。
(完了報告)
第8条 受給者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第3号)により町長に報告するものとする。
(確認)
第9条 町長は、前条に規定する報告があったときは、事業が完了した現場を確認するものとする。
(支給の取消し)
第10条 町長は、原材料の支給を決定した以後に、受給者の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、原材料の支給を取り消すことができる。
(1) 申請した事業以外の目的に支給を受けた原材料を使用したとき。
(2) 偽りその他不正により原材料の支給を受けたとき。
(弁償)
第11条 前条の規定による原材料の支給を取り消された受給者は、その支給された原材料費相当額を弁償しなければならない。
(災害等)
第12条 町長は、災害その他の特別の事情がある場合に限り、その必要と認める範囲において、この要綱によらず原材料を支給することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、原材料の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。