○甘楽町パブリックコメント手続実施要綱

平成21年7月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について基本的な事項を定め、住民等の町政への参画を進めることによって、町の基本的な政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、住民等との協働による町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等の策定過程において、政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表し、住民等からの意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、意見等を考慮して町としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長(水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会をいう。

3 この要綱において「住民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる基本的な政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な政策に関する計画及び指針等の策定及び改定

(2) 住民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画の策定及び改定

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定は適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等に同様な手続きが定められているもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(4) 審議会等がパブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの

(5) 金銭の賦課徴収に関するもの

(6) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(案及び資料の公表)

第5条 実施機関は、第3条各号に該当するもの(以下「政策等」という。)を策定しようとするときは、最終的な意思決定をする前の適正な時期に当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、目的及び理解を深めるための資料の公表に努めるものとする。

3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 政策等の事務を所管する課での閲覧及び配布

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(意見等の提出期間及び提出方法)

第6条 意見の提出期間は、1月を基準とする。ただし、緊急の場合等実施機関がやむを得ないと認めた場合については、この期間を短縮することができる。

2 前項の規定による意見の提出は、次の方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が認める方法

3 意見を提出しようとする住民等は、住所及び氏名(法人その他団体にあっては、所在地及び名称)電話番号を明らかにしなければならない。

(意見等の取扱及び公表)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に関する実施機関の考え方を公表するものとする。この場合において、政策等の案を修正したときは、その修正内容を併せて公表するものとする。ただし、甘楽町情報公開条例(平成12年甘楽町条例第37号)第9条及び第10条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

3 実施機関は、提出された意見等に対する回答を類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。

4 第5条第3項の規定は、第2項及び第3項の規定による公表について準用する。

(構想又は案の検討段階の手続)

第8条 実施機関は、政策等の構想又は案の検討段階で広く住民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、パブリックコメントの手続に準じた手続により住民等の意見募集に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関は、この要綱の施行の際、現に策定の過程にある施策については、この要綱の趣旨に則り、住民等の意見を反映する機会を確保する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

甘楽町パブリックコメント手続実施要綱

平成21年7月1日 要綱第13号

(平成21年7月1日施行)