○甘楽町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成21年7月1日
要綱第15号
甘楽町ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成6年甘楽町要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者・高齢者2人世帯及び事業対象者に対し、ホームヘルパーを派遣し、心身機能を維持・改善し、できる限り自立した生活を営むことができるよう適切な家事、日常生活上の世話や安否の確認を行い、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、甘楽町とし、ホームヘルパーの派遣世帯、ホームヘルプサービスの内容及費用負担等の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象世帯)
第3条 この事業の派遣対象世帯は以下の通りとする。
(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯
(2) 家事支援が必要と認められる事業対象者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣世帯の決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、(ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 町長は、前条の申請を受理したときは、地域包括支援センターにおいて調査及び介護予防ケアマネジメントに基づき、可否を決定する。
(サービスの内容の決定)
第6条 派遣対象世帯に対するホームヘルパーの派遣は、原則週1回とし、地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントにおいて必要と認められる回数及びサービス内容とする。サービスの内容は、当該高齢者等の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
第7条 削除
(費用負担)
第8条 ホームヘルプサービスの利用者(以下「利用者」という。)は、甘楽町高齢者等生活支援・介護予防事業費用徴収条例(平成12年甘楽町条例第36号)に定める額を負担しなければならない。
2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。
(その他)
第9条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うと共に、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
2 ホームヘルパーは、勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
3 町長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を構ずるものとする。
4 この事業の一部を受託して実施する社会福祉法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月18日要綱第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
第2条に規定する費用負担基準
家事援助利用時間 | 負担額 |
30分以上1時間未満 | 229円 |
1時間以上1時間30分未満 | 291円 |