○甘楽町難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成21年7月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、難病患者等が居宅において日常生活を営むことができるよう、難病患者等の家庭に対し、ホームヘルパーを派遣して介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与し、もって、難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 難病患者等ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、甘楽町とし、ホームヘルパーの派遣世帯、ホームヘルプサービスの内容及費用負担等の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(派遣対象者)

第3条 難病患者等ホームヘルパーの派遣対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活を営んでいる者で、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患患者(別表第2)及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等の施策の対象とはならない者

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助

 その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 各種援護制度の適用についての相談、助言指導

 その他必要な相談、助言

(派遣世帯の決定)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甘楽町難病患者等ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に診断書(様式第2号)を添付して町長に申請するものとする。なお、申請者は、原則として難病患者等又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。

2 町長は、申請に基づき派遣対象者及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。

3 緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。なお、この場合の手続きはできるだけ速やかに行うものとする。

4 町長は、派遣の要否について申請者に甘楽町難病患者等ホームヘルパー派遣(変更)決定通知書(様式第3号)、甘楽町難病患者等ホームヘルパー派遣(変更)却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(サービスの内容の決定)

第6条 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)、サービス内容並びに費用負担区分は、難病患者等の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

2 町長は、難病患者等ホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行い、派遣の廃止等が適当と認められるときは、甘楽町難病患者等ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 甘楽町難病患者等ホームヘルプサービスの利用者(以下「利用者」という。)は、別表第1により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(他事業との一体的効率的運営)

第8条 町長は、事業の実施に当たっては、老人居宅介護等事業、母子家庭等日常生活支援事業等との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、他の難病患者等に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(その他)

第9条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うと共に、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

2 ホームヘルパーは、勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

3 町長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を構ずるものとする。

4 この事業の一部を受託して実施する社会福祉法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月18日要綱第5号抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

950

別表第2

難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

ウィリス動脈輪閉塞症

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮性(Kennedy―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ベルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(CSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靭帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大性心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病(ビュルガー病)

95

結節性多発動脈炎(結節性動脈周囲)

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

重症免疫不全症候群(原発性免疫不全症候群)

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(ブリングル病)

115

表皮水痘症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

大脳皮質基底核変性症

119

重症多形滲出性紅斑(急性期)

120

肺リンパ脈管筋腫症(LAM)

121

進行性骨化性線維異形成症(FOP)

122

色素性乾皮症(XP)

123

スモン

124

下垂体機能低下症

125

クッシング病

126

先端巨大症

127

原発性側索硬化症

128

有棘赤血球を伴う舞踏病

129

HTLV―1関連脊髄症(HAM)

130

先天性魚鱗癬様紅皮症

甘楽町難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成21年7月1日 要綱第16号

(平成25年4月1日施行)