○甘楽町歴史的風致維持向上計画推進協議会設置要綱

平成21年8月27日

要綱第22号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法律」という。)第5条の規定に基づき、甘楽町歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の策定及び計画の変更について審議や連絡調整を行うため、法律第11条の規定により甘楽町歴史的風致維持向上推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げる事項を審議することとする。

(1) 計画策定の内容の審議に関すること。

(2) 計画変更の内容の審議に関すること。

(3) 計画の推進に関すること。

(4) 計画、計画の変更及び計画の推進に対して住民、有識者等から寄せられた意見に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、町長及び次に掲げる者のうちから町長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員及び住民

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は町長とし、副会長は会長が委員のうちからあらかじめ指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 協議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

附 則(平成21年11月26日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町歴史的風致維持向上計画推進協議会設置要綱

平成21年8月27日 要綱第22号

(平成21年11月26日施行)

体系情報
第10類 建  設/第3章 都市計画
沿革情報
平成21年8月27日 要綱第22号
平成21年11月26日 要綱第31号