○甘楽町歴史的風致維持向上計画策定委員会規程

平成21年8月27日

規程第2号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条の規定に基づき、甘楽町歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の策定及び計画の変更についての審議、甘楽町課長会議(以下「課長会議」という。)及び甘楽町歴史的風致維持向上計画策定協議会との連絡調整を行うため、甘楽町歴史的風致維持向上計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 計画策定の内容に関すること。

(2) 計画変更の内容に関すること。

(3) 計画の推進に関すること。

(4) 計画、計画の変更及び計画の推進に対して住民、有識者等から寄せられた意見に関すること。

(5) 課長会議との連絡調整に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、総務課長、企画課長、産業課長、建設課長、社会教育課長並びに町長が指名した職員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くものとする。

2 部会は、部会長及び部会委員で構成し、町長が指名する。

3 部会委員は、委員会の会議に出席し、発言することができる。

(部会の職務)

第7条 部会長は、部会の事務を総理する。

2 部会委員は、分掌事務に関する調査研究並びに原案の策定事務に努める。

(部会の会議)

第8条 部会は、委員会に準ずる。

(関係者の出席等)

第9条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、部会において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

附 則(平成25年3月26日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町公有財産購入・売払い検討委員会規程、甘楽町歴史的風致維持向上計画策定委員会規程及び甘楽町役場事務決裁規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

甘楽町歴史的風致維持向上計画策定委員会規程

平成21年8月27日 規程第2号

(平成27年5月29日施行)