○甘楽町長、副町長及び教育長の給与の支給の特例に関する条例

平成22年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長及び副町長の給料の額の特例)

第2条 町長及び副町長の給料月額は、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、甘楽町長及び副町長の諸給与支給条例(昭和41年甘楽町条例第17号。以下「町長等給与条例」という。)第1条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

職名

給料月額

町長

650,000円

副町長

526,000円

(教育長の給料の額の特例)

第3条 教育長の給料月額は、特例期間においては、甘楽町教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年甘楽町条例第31号。以下「教育長給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、492,000円とする。

(手当の額の基礎となる給料月額の特例)

第4条 特例期間における次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び前条に規定する給料の額を適用する。

(1) 町長等給与条例第2条第2項に規定する期末手当

(2) 教育長給与条例第4条第1項に規定する期末手当

附 則

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 町長、副町長及び教育長の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 町長 618,000円

(2) 副町長 500,000円

(3) 教育長 468,000円

附 則(平成23年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町長、副町長及び教育長の給与の支給の特例に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年3月16日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町長、副町長及び教育長の給与の支給の特例に関する条例の規定は、平成24年7月1日から適用する。

附 則(平成25年3月18日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月14日条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

甘楽町長、副町長及び教育長の給与の支給の特例に関する条例

平成22年3月17日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 給  与/第2章 給  料
沿革情報
平成22年3月17日 条例第1号
平成23年6月15日 条例第15号
平成24年3月16日 条例第4号
平成24年7月23日 条例第22号
平成25年3月18日 条例第8号
平成25年6月14日 条例第23号