○甘楽町消費生活センター設置条例

平成22年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的として、消費生活センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 甘楽町消費生活センター

(2) 位置 甘楽町大字小幡161番地1

(事業)

第3条 甘楽町消費生活センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費者啓発のための講習会、講演会等の開催に関すること。

(3) 消費生活に関する資料の展示等に関すること。

(4) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 消費者団体の指導及び育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甘楽町消費生活センター設置条例

平成22年3月17日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第2章 商  工
沿革情報
平成22年3月17日 条例第5号