○甘楽町景観計画策定委員会設置要綱
平成22年6月2日
要綱第14号
(設置)
第1条 本町の景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下「計画」という。)の策定に関し、計画原案の策定及び調整のため、甘楽町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 計画原案の策定及び調整に関すること。
(2) その他計画原案の策定に関し必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項各号に規定する計画原案の調査検討が終了したときは、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験のある者
(3) 関係団体を代表する者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員が欠けたときは、補充できるものとし、その任期は前任者の任期までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。