○甘楽町景観計画策定委員会設置要綱

平成22年6月2日

要綱第14号

(設置)

第1条 本町の景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下「計画」という。)の策定に関し、計画原案の策定及び調整のため、甘楽町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 計画原案の策定及び調整に関すること。

(2) その他計画原案の策定に関し必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項各号に規定する計画原案の調査検討が終了したときは、町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係団体を代表する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条第1項及び第2項に定める事項の終了するまでとする。

2 委員が欠けたときは、補充できるものとし、その任期は前任者の任期までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

甘楽町景観計画策定委員会設置要綱

平成22年6月2日 要綱第14号

(平成22年6月2日施行)