○甘楽町特定家畜伝染病対策本部要綱

平成23年2月25日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく家畜伝染病のうち、総合的に対策を講ずる必要がある特定家畜伝染病(口蹄疫、牛海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ及び豚コレラ)が、町内において発生が疑われた場合、甘楽町特定家畜伝染病対策本部(特定家畜伝染病については、その都度、該当伝染病に読み替えるものとする。以下「対策本部」という。)を設置するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策本部は、次のいずれかの場合に設置する。

(1) 町内において、特定家畜伝染病の発生が疑われた場合

(2) 近隣市町村において、特定家畜伝染病が発生し、町内に移動制限区域又は搬出制限区域が及んだ場合

(3) その他、県内及び県外において、特定家畜伝染病が発生し、本町に影響を及ぼすことが懸念される場合

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長、副本部長には副町長及び教育長、本部員には別表に掲げる職にあるものを充てる。

3 本部長は、特定家畜伝染病対策を実施するため、対策本部に対策委員会を置くことができる。

(対策内容)

第4条 対策本部は、次に掲げる事項に関する対策を行う。

(1) 特定家畜伝染病のまん延防止

(2) 特定家畜伝染病についての情報の収集、分析及び正確な情報提供と風評被害の防止

(3) 特定家畜伝染病の発生により影響を受ける関係者への支援

(4) その他必要と認められる対策

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要に応じて本部員以外の出席を求めることができる。

(解散)

第6条 本部長は、対策の状況を把握のうえ、群馬県が設置する関係機関等と調整し、対策本部の解散を判断する。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、主管課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事入札審査会設置要綱、甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱、甘楽町特定家畜伝染病対策本部要綱及び甘楽町下水道排水設備指定工事店審査委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表

甘楽町特定家畜伝染病対策本部員

本部長

町長

副本部長

副町長及び教育長

本部員

総務課長

企画課長

住民課長

健康課長

産業課長

建設課長

水道課長

学校教育課長

社会教育課長

会計課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

甘楽町特定家畜伝染病対策本部要綱

平成23年2月25日 要綱第4号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成23年2月25日 要綱第4号
平成25年3月26日 要綱第11号
平成27年5月29日 要綱第11号