○甘楽町ふるさと伝習館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甘楽町ふるさと伝習館(以下「伝習館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の歴史及び郷土文化に関する認識を深め、その普及、研修及び伝承を図り、地域の活性化に寄与するため、伝習館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 伝習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甘楽町ふるさと伝習館(愛称 長岡今朝吉記念ギャラリー)

位置 甘楽町大字小幡544番地2

(業務)

第4条 伝習館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本町の歴史及び郷土文化の普及及び研修に関すること。

(2) 本町の歴史及び郷土文化の伝承に関すること。

(3) 本町の歴史及び郷土文化を活かした地域振興と観光振興に関すること。

(4) 所蔵資料の活用に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、伝習館の目的達成に必要な業務

(職員)

第5条 伝習館に、館長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、常勤又は非常勤の職員をもって充てることができる。

(入館料)

第6条 伝習館の入館料は、無料とする。ただし、特別展示のときは、必要に応じて入館料として別表により定める額を徴収することができる。

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) その他、伝習館の管理上、入館させることが不適当と認められる者

(使用料)

第8条 伝習館の施設使用料は、展示室1「1日あたり3,000円」、展示室2「1日あたり2,000円」、展示室3「1日あたり1,000円」、映像展示室「1日あたり1,000円」とする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用期間の制限)

第10条 施設を使用する期間は、連続して2週間を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第11条 館長は、次の各号いずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないこと、又は使用の中止をさせることができる。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 伝習館の管理に支障があると認めるとき。

(4) その他公益上不適当と認めるとき。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、伝習館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月14日条例第29号)

この条例は、平成24年3月24日から施行する。

附 則(平成24年6月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用の特例)

2 この条例の施行の際現に発行されている年間パスポートは、改正後の甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例等の規定を適用する。

附 則(平成25年6月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

甘楽町ふるさと伝習館特別展示入館料

区分

個人

団体

高校生以上

(1人につき1日1回)

200円

150円

中学生以下

無料

無料

高校生以上(共通券)

(1人につき各施設1日1回)

500円

400円

高校生以上(年間パスポート)

1,000円


※ 団体料金は、20人以上をいう。

※ 共通券とは、国指定名勝楽山園及び甘楽町歴史民俗資料館と併せて観覧できる券をいう。

※ 年間パスポートとは、発行日から1年間有効の共通券をいう。ただし、国指定名勝楽山園内で行うイベント等の観覧料は含まれない。

甘楽町ふるさと伝習館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月18日 条例第1号

(平成25年9月20日施行)