○甘楽町国峰簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例
平成23年3月18日
条例第2号
甘楽町国峰簡易水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用する日は平成23年4月1日からとする。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月18日 条例第2号
(平成23年4月1日施行)