○甘楽町ふるさと伝習館管理運営等に関する規則

平成23年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町ふるさと伝習館の設置及び管理に関する条例(平成23年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定により、甘楽町ふるさと伝習館(以下「伝習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 伝習館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 伝習館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館については、午後4時30分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(職員の職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて、分担事務に従事する。

(特別展示入館料の減免)

第5条 特別展示入館料は、条例第6条の規定にかかわらず次の区分により、これを減免することができる。

区分

減免額

身体障害者手帳持参者(介護者1人含む)

全額

団体客随行乗務員

全額

その他特別の事由があると認められる者

全額

(使用の許可申請)

第6条 伝習館の展示室及び映像展示室(以下「展示施設」という。)の使用の許可申請ができる者は、町内に住所を有する者又は町内を活動拠点とする団体であって、町長に甘楽町ふるさと伝習館展示施設使用登録申請書(様式第1号)を提出し、登録されている者でなければならない。

2 展示施設の使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、町長に甘楽町ふるさと伝習館展示施設使用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 町長は展示施設の使用を許可したときは、甘楽町ふるさと伝習館展示施設使用許可書(様式第3号)を使用申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 展示施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の原状を館長の許可なく変更しないこと。

(3) 入館者から入場料及び観覧料等を徴収しないこと。

(4) 使用目的以外に使用しないこと。

(5) その他使用に関して館長の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用を中止した場合は、直ちに展示施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 入館者又は使用者が、施設・資料を損傷し、又は滅失したときは、町長は、その者に対して損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、伝習館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日規則第6号)

この規則は、平成24年3月24日から施行する。

附 則(平成25年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町ふるさと伝習館管理運営等に関する規則

平成23年3月18日 規則第1号

(平成25年9月20日施行)