○甘楽町ふるさと伝習館管理運営等に関する規則
平成23年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町ふるさと伝習館の設置及び管理に関する条例(平成23年甘楽町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定により、甘楽町ふるさと伝習館(以下「伝習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 伝習館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第3条 伝習館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館については、午後4時30分までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(職員の職務)
第4条 館長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受けて、分担事務に従事する。
(特別展示入館料の減免)
第5条 特別展示入館料は、条例第6条の規定にかかわらず次の区分により、これを減免することができる。
区分 | 減免額 |
身体障害者手帳持参者(介護者1人含む) | 全額 |
団体客随行乗務員 | 全額 |
その他特別の事由があると認められる者 | 全額 |
(使用の許可申請)
第6条 伝習館の展示室及び映像展示室(以下「展示施設」という。)の使用の許可申請ができる者は、町内に住所を有する者又は町内を活動拠点とする団体であって、町長に甘楽町ふるさと伝習館展示施設使用登録申請書(様式第1号)を提出し、登録されている者でなければならない。
2 展示施設の使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、町長に甘楽町ふるさと伝習館展示施設使用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
3 町長は展示施設の使用を許可したときは、甘楽町ふるさと伝習館展示施設使用許可書(様式第3号)を使用申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 展示施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は設備の原状を館長の許可なく変更しないこと。
(3) 入館者から入場料及び観覧料等を徴収しないこと。
(4) 使用目的以外に使用しないこと。
(5) その他使用に関して館長の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用を中止した場合は、直ちに展示施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 入館者又は使用者が、施設・資料を損傷し、又は滅失したときは、町長は、その者に対して損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、伝習館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第6号)
この規則は、平成24年3月24日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。