○甘楽町旗取扱規程

平成23年3月18日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、甘楽町旗(以下「町旗」という。)を使用する際の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(町旗の規格)

第2条 町旗は、旗の中央に町の紋章(以下「町章」という。)を配し、その規格は次のとおりとする。

(1) 町旗に配する町章の色は、白色とする。

(2) 町旗に配する町章の位置は、別表のとおりとする。

(3) 町旗の地色は、青色とする。

(4) 町旗の寸法は、縦90センチメートル・横135センチメートルとする。ただし、使用目的により、拡大、縮小して使用することができる。

(町旗の使用)

第3条 町旗と町旗のデザインは、国旗と同様に自由に広く使用することができる。

2 町旗と町旗のデザインの使用に当たっては、品位を損なわないように留意しなければならない。

(町旗の掲揚)

第4条 町旗は次の各号に掲げる場合に掲揚するものとする。

(1) 甘楽町民の日(2月1日)

(2) 町が主催する全町的行事

(3) その他町長が必要と認める場合

(町旗の掲揚場所)

第5条 町旗の掲揚場所は、次のとおりとする。

(1) 庁舎等町有施設の掲揚柱

(2) 行事を行う室内

(3) その他町長が必要と認める場所

(町旗の掲揚方法)

第6条 町旗の掲揚方法は、次のとおりとする。

(1) 国旗と町旗を併せて掲揚する場合は、国旗を上位とし、建物等に(会場等にあっては、客席から。以下同じ。)向かって左側に国旗を、右側に町旗を掲揚すること。また、竿により交差して掲揚するときは、国旗が左になるよう掲揚し、旗竿と旗竿との接点では国旗の竿を手前側とすること。

(2) 町旗のほかに2本の旗を加え、3本の旗を掲揚する場合の序列は、建物等に向かって中央、左側、右側の順であること。

(3) 前2号により町旗を掲揚する場合の町旗の大きさは上位の旗と同一とすること。ただし、同一のものがない場合は、上位に掲げるものより小さいものとする。

2 弔意を表す場合の町旗の掲揚方法は、次のとおりとする。

(1) 半旗の方法を用いること。

(2) 半旗の方法を用いることができない場合は、旗頭を黒布で覆い、かつ、幅3センチメートルの黒布を旗頭と旗の間に取り付ける方法により行うこと。

(3) 半旗の掲揚は、旗頭で揚げてから旗の縦又は横の長さ分だけ降ろすものとし、降納も旗頭まで揚げてから降ろすものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、町旗を掲揚するに当たっては慣例に従った方法により行うものとする。

(町旗の保管)

第7条 町旗の保管は、掲揚する町有施設等の管理者が行うものとする。

(事務処理)

第8条 町旗の使用承認に係る事務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

別表(第2条関係)

甘楽町旗取扱規程

平成23年3月18日 規程第2号

(平成23年3月18日施行)