○甘楽町介護保険運営協議会等設置要綱

平成23年9月16日

要綱第13号

甘楽町介護保険等運営協議会設置要綱(平成17年甘楽町要綱第34号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 介護保険事業の運営その他介護保険に関する重要事項を審議するため、甘楽町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を、地域包括支援センターの適正、かつ、円滑な運営を図るため、甘楽町地域包括支援センター運営協議会(以下「センター運営協議会」という。)を、地域密着型サービスの公平、かつ、公正な運営の確保に資するため、甘楽町地域密着型サービス運営委員会(以下「サービス運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 前条に規定する協議会及び委員会(以下「協議会等」という。)は、次表に掲げる事項を審議するものとする。

運営協議会

(1) 介護保険事業の運営に関すること。

(2) 介護保険事業計画の進捗管理と見直しに関すること。

(3) 高齢者保健福祉計画の進捗管理と見直しに関すること。

(4) 町が行う介護保険関連事業に関すること。

(5) その他介護保険事業等の運営に関し必要なこと。

センター運営協議会

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域の連携体制の構築等に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要なこと。

サービス運営委員会

(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービス基盤の整備及び質の確保に関すること。

(4) その他地域密着型サービスに関し必要なこと。

(組織)

第3条 協議会等は、委員15人以内で組織し、全ての協議会等の委員を兼ねるものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 医療・保健・福祉関係者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者代表

(4) 町議会を代表する者

(5) 地域福祉を担う関係団体を代表する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、職名をもって委嘱された委員の任期は、その職の在任期間とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会等に、会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会等を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 協議会等の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、町長が招集する。

2 協議会等は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会等の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会等の庶務は、主管課において処理する。

(秘密保持)

第8条 委員は、委員会等において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(甘楽町地域包括支援センター運営協議会設置要綱等の廃止)

2 甘楽町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年甘楽町要綱第10号)は、廃止する。

3 甘楽町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年甘楽町要綱第11号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱施行の際、現に改正前の甘楽町介護保険等運営協議会設置要綱の規定により委員に委嘱されている者は、この要綱の規定により甘楽町介護保険運営協議会委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、改正前の要綱の規定による任期の残任期間とする。

5 この要綱の規定により甘楽町地域包括支援センター運営協議会及び甘楽町地域密着型サービス運営委員会の委員として委嘱される者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、前項の規定による甘楽町介護保険運営協議会委員の任期と同様とする。

甘楽町介護保険運営協議会等設置要綱

平成23年9月16日 要綱第13号

(平成23年9月16日施行)