○甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例

平成23年12月14日

条例第25号

織田信長の次男織田信雄が、元和元年(1615年)小幡藩主となり、陣屋が形成され庭園「楽山園」が誕生した。

甘楽町は、この「楽山園」の往時の優れた庭園技術と芸術性を再現すべく長年にわたり整備を進めて来た。

ここに、甘楽町は「楽山園」を保存、活用し、かけがえのない文化遺産を後世に伝えるとともに、「楽山園」を町の象徴として新たな文化を創造すべく、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第109条の規定に基づき、国の名勝として指定を受けた楽山園(以下「楽山園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 貴重な文化遺産を保存し、郷土の歴史及び文化に対する理解と関心を深めるため楽山園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国指定名勝楽山園

甘楽郡甘楽町大字小幡648番地2

(管理及び運営)

第4条 楽山園は、甘楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 楽山園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(職員)

第5条 楽山園に管理人その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、常勤又は非常勤の職員をもって充てることができる。

(公開及び使用)

第6条 楽山園は、法第47条の2の規定に基づき、一般に公開し、観覧料を徴収する。また、管理上支障のない範囲で各種の行事に利用することができる。

2 観覧料は、別表に定める額とする。

3 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、観覧料を減免することができる。

(入園の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒否することができる。

(1) 楽山園内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯する者

(3) その他、楽山園の管理上、入園させることが不適当と認められる者

(使用の許可)

第8条 楽山園を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 楽山園の管理上適当でないと認められるとき。

(3) 専ら営利目的で使用するとき。

(4) その他使用させることが不適当と認められるとき。

(行為の禁止)

第10条 楽山園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで火気を使用すること。

(2) 自動車、二輪車など車輪で動く乗り物(許可車や歩行の補助として使用する押し車、車椅子、ベビーカー等を除く)を乗り入れること。

(3) 構造物を破壊し、又は植物などを採取、損傷すること。

(4) 広告、若しくはこれに類するものを提示し、又は張り紙をすること。

(5) 許可を得ず、看板等の設置を行うこと。

(6) 楽山園内において喫煙すること。

(7) 楽山園内の秩序を乱すこと。

(8) 前各号に掲げるほか、教育委員会が指示すること。

(観覧の停止等)

第11条 教育委員会は、観覧者が前条の規定に違反したと認めたときは、観覧若しくは使用を停止させ、又は退去を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償)

第12条 観覧者及び使用者は、楽山園等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会が認定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、楽山園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年3月24日から施行する。

附 則(平成24年6月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用の特例)

2 この条例の施行の際現に発行されている年間パスポートは、改正後の甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例等の規定を適用する。

別表(第6条関係)

国指定名勝楽山園観覧料

区分

個人

団体

高校生以上

(1人につき1日1回)

300円

250円

中学生以下

無料

無料

高校生以上(共通券)

(1人につき各施設1日1回)

500円

400円

高校生以上(年間パスポート)

1,000円


※ 団体料金は、20人以上をいう。

※ 共通券とは、甘楽町歴史民俗資料館及び甘楽町ふるさと伝習館特別展示と併せて観覧ができる券をいう。

※ 年間パスポートとは、発行日から1年間有効の共通券をいう。ただし、楽山園内で行うイベント等の観覧料は含まれない。

甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例

平成23年12月14日 条例第25号

(平成24年6月15日施行)