○甘楽町楽山園凌雲亭の設置及び管理に関する条例
平成23年12月14日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、楽山園凌雲亭(以下「凌雲亭」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の歴史及び文化に関する認識を深め、その普及及び研修を行い、地域の活性化に寄与するため、凌雲亭を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
楽山園凌雲亭 | 甘楽郡甘楽町大字小幡655番地1 |
(管理及び運営)
第4条 凌雲亭は、甘楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。
2 凌雲亭は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(業務)
第5条 凌雲亭は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本町の歴史及び文化の普及、研修に関すること。
(2) 本町の文化団体の育成に関すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、凌雲亭の目的達成に必要な業務
(職員)
第6条 凌雲亭に管理人その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員は、常勤又は非常勤の職員をもって充てることができる。
(公開及び使用)
第7条 凌雲亭を国指定名勝楽山園入園者に公開するとともに、管理上支障のない範囲で施設を貸出し、使用料を徴収する。
2 凌雲亭を使用する場合は、甘楽町国指定名勝楽山園の設置及び管理に関する条例(平成23年甘楽町条例第25号)第6条に規定する観覧料のほか、使用料として別表に定める額を納付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用の許可)
第8条 凌雲亭を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受け、前条の規定による使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付すことができる。
3 納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 凌雲亭の施設及び附属設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、凌雲亭の使用が終わったとき、又は使用を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、その使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は故意又は過失により、凌雲亭の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会が認定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、凌雲亭の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年3月24日から施行する。
別表(第7条関係)
楽山園凌雲亭使用料
使用時間 | 午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | 終日 (9:00~17:00) |
使用料 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |