○甘楽町軽自動車税減免事務取扱要綱
平成23年12月14日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽町税条例(昭和46年甘楽町条例第7号。以下「条例」という。)第89条及び第89条の2並びに第90条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の判定日)
第2条 条例第89条第1項及び第89条の2並びに第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項第1号及び第89条の2に規定する軽自動車等であるかどうかの判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等であるかどうかの判定及び同項第2号に規定する軽自動車等であるかどうかの判定は、軽自動車税の減免対象年度の4月1日の現況によるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等
(2) その他町長が公益のため直接専用すると認める軽自動車等
(天災その他特別な事情による減免)
第4条 条例第89条の2第1項に規定する軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 天災等による損害を受けた軽自動車等及び条例による町税の減免を受けるに至った場合に町長が認めた軽自動車等
(2) 貧困のため、公私の扶助をうけるものが所有する軽自動車等
(身体障害者等に対する減免)
第5条 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、自動車検査証に事業用と記載されているものを除き、甘楽町税の減免に関する規則(昭和42年甘楽町規則第5号。以下「規則」という。)第5条に該当するものとする。ただし、障害により日常生活が著しく制限され、かつ、減免が必要と町長が認めた場合はこの限りではない。
2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等と生計を一にする者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、当該身体障害者等の障害の区分が規則第5条の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき1回以上又は1カ月につき4回以上運転するものとする。
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、当該身体障害者等の障害の区分が規則第5条の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき3日以上運転するものとする。
4 条例第90条第1項第1号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台とし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税を減免できない。
5 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか町長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの
(軽自動車等の提示に代わる書類)
第7条 条例第90条第3項に規定する軽自動車等の提示に代わると認める書類は、当該軽自動車等が身体障害者等の利用に供するための構造となっていることを証明する自動車検査証又は仕様書等とする。
(減免の決定)
第8条 町長は、軽自動車税減免申請書を受理したときは、内容を審査し、減免することを決定したときは、軽自動車税減免申請書の写しに受付印を押印したものを申請者に交付するものとする。
(減免の取消)
第10条 町長は、軽自動車税減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合、軽自動車税減免申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は減免を取り消すことができる。
(減免の継続)
第11条 町長は、条例第90条第1項第1号により減免された軽自動車等について、翌年度においても減免を必要とする理由に変更がなく、かつ、町長が別に定める様式第3号により継続して減免の申請があったときは、同条第2項の規定によらず、引き続き同条第1項第1号の規定による軽自動車税の減免の決定を行うことができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税減免事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。