○甘楽町暴力団排除条例
平成24年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除に関する基本理念を定め、町及び住民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等について定めることにより、町民の安全で平穏な生活の確保及び町内における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
(4) 町民 町内に住居を有し、かつ、生活の拠点がある者及び通勤、通学その他の事由により継続的に、又は反復して町内に滞在する者をいう。
(5) 事業者 町内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(6) 住民等 町民及び事業者をいう。
(7) 関係機関等 群馬県公安委員会から法第32条の3第1項の規定により群馬県暴力追放運動推進センターとして指定されている法人その他暴力団排除活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 町及び住民等は、暴力団が町民生活及び町内の事業活動に不当な影響を及ぼしていることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、互いに連携し、暴力団排除を一丸となって推進しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、住民等の協力を得るとともに、群馬県(以下「県」という。)、他市町村及び警察署並びにその他の関係機関等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県、警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、暴力団排除のための活動を町と連携、協力を図りつつ自主的に取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署及びその他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を有しないよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署及びその他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第7条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第8条 町長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認めるときは、当該公の施設の利用の承認又は許可をしないことができる。
2 町長等は、公の施設の利用を承認し、又は許可した後に、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めたときは、当該公の施設の利用を停止し、又は利用の承認若しくは許可を取り消すことができる。
(住民等に対する支援等)
第9条 町は、住民等が暴力団排除のための活動を相互に連携し、協力を図りつつ自主的に取り組むことができるよう、住民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第10条 町は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。次項において同じ。)において、青少年の暴力団への加入を防止し、暴力団の影響を排除するため、生徒が暴力団の排除の重要性を認識する教育が行われるよう、中学校教職員及び青少年の育成に携わる者に対し、助言、情報の提供その他の必要な措置を行うものとする。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。